livedoor blogの規約変更を斬る Part2
さて、前回の記事が300件もトラックバックされてしまったlivedoor blogの規約変更問題だが、本日付でlivedoorが第8条の変更に関する補足を入れた。
オリジナル記事はこちら利用規約一部変更についての補足
いつもlivedoor Blogをご利用いただき、ありがとうございます。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
誤字がある辺り結構焦った形跡が見受けられますね…。揚げ足取りはいいとして本題です。
この補足ですが補足は補足であって補足以上でも以下でもないわけで…。言い訳といってしまえばそれまでです。多分今この問題をBlogで取り上げている人たちはそんな回答では満足できないでしょう。自分もその一人です。
さて、そもそも"宣伝"として無償で使うことに問題がある場合があることは前述の通り。しかも、宣伝かも分からないような使い方ってどんな使い方なのでしょうか。つまりは規約による制約を最小限にとどめたいという意思表示として個人的には捉えました。企業側からして有利な規約にしたい気持ちも分かりますが、ブログというのは著作物の集まりです。今更プラーゲ旋風前の日本における著作物の取り扱いの様なことをするのは辞めてください。また、この問題を気に業界全体に意識が広まって欲しいと思います。