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Unfinished Air
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徒然なるままな音楽記と日常におこった出来事。

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livedoor blogの規約変更を斬る
11月12日付けで変更されたlivedoorの規約変更に不安の声を隠せない人は多い。今日のBlogブームと相まって、多くの人が利用しているBlogサービスだが、皆さんは自分の投稿に存在する権利をきちんと認識しているだろうか?


以下が変更前後の文章である。
オリジナル記事はこちら



第5条(禁止行為)
(変更前)
・弊社が利用者のウェブログに自動的に表示しているフッタを非表示にする行為、しようと試みる行為
(変更後)
・弊社が利用者のウェブログに自動的に表示しているリンク、画像を非表示にする行為、もしくはしようと試みる行為

第8条 (ウェブログの公開について)
(変更前)
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。
(変更後)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。



5条に関してはシステムの広告部分変更による補足であるため特に問題は無いといえる。問題なのは8条だ。

"利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。"

Blog自体はインターネットに公開しているという特性上、その著作物(記事)を企業側が使えるということに関しては紹介された側にも利益が及ぶと考えられる。ただし、その著作物が例えば有名人が書いたものだとすると話は別となる。その場合は著作物に営利価値が付加されてしまうためだ。無料サービスの対価としても考えることもできるがそれ以上の価値となるのが常ではないだろうか。例としてTOKYO FM出版がキング・クリムゾンの経歴をまとめた本を出版してパブリシティ(肖像営利権)の侵害として提訴された事件もある。この辺りについてはlivedoorの側にももう少し検討してもらいたいところである。

もう一つ大きな問題がある。著作人格権の行使を制約するのはどうなのかということだ。そもそも著作者人格権(その他、同一性保持権等)は委譲契約のできない、著作者本人のみ持てるものである。これを行使しないとする契約は果たして本当に有効なのだろうか。この規約は誤解を恐れず言えば、この規約に同意した人の記事を本人の意図しない(望まない)使い方で使うことができるということである。

このような著作権問題は近年様々な場所で問題になっている。これを気に自分の著作物への意識を持ってみてはいかがだろうか。問題になる前に自分で問題点を見つけることが重要であるといえる。
by un-air | 2004-11-15 00:33